ワンストップ特例を利用して寄付金控除申請を簡単に!
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控除を受けるには申請が必要となりますので、忘れず申請を行ってください。
方法は確定申告もしくはワンストップ特例という制度を利用して申請を行う方法があります。
今回は、あまり耳馴染みのない「ワンストップ特例」について簡単に解説をさせていただきます。
ワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例とは、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても控除が受けられる便利な仕組みです。
確定申告が不要な場合は、この制度を利用することで簡単な申請で、寄付金の控除を受けることができます。
方法は「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、寄付先の自治体に送るだけでOKです!
寄附金税額控除に係る申告特例申請書は、基本的にふるさと納税先の自治体から郵送されますが、郵送されない事もあります。
また、紛失等で手元に無い場合でも、総務省のホームページから申請書をダウンロード出来ますので、ご確認ください
申請書のダウンロードはこちら
最近ではマイナンバーカードが手元にあれば申請書が無くても、スマホアプリで簡単に申請が出来るアプリもありますので、こちらもご活用ください!
スマホからの申請方法はこちらで確認
この制度の利用条件における注意点は以下の3点になります。
①本来確定申告をする必要のない給与所得者等である
②1年間の寄付先が5自治体以内である(※1つの自治体に複数回寄付をした場合は1カウントとなります)
③申し込みの都度(毎回)、自治体へ申請書を郵送している
これらの条件に当てはまらない場合は、確定申告を行う際に控除の申請を行ってください。
それぞれの違い
ワンストップ特例を用いた控除の申請と確定申告での控除の申請について、結果的に受けられる控除額等に差は有りません。
ですので、ご自身のふるさと納税利用状況等を踏まえて、自分に合った方法で申請を頂けたらと思います。
※確定申告が義務付けられている場合は、確定申告を行う際に控除申請を行う必要があります。
ただし、確定申告の際に他の控除項目(住宅ローン控除)と併用をして申請する場合は、控除の仕組みが多少変わってきますので、ご注意ください。
山根木材ライフパートナーではこの他、資金活用や保険について様々なご相談を受け付けていますので、ぜひ相談ください。
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